第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、茨城県精神保健協会という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を水戸市笠原町不動山993番地2(茨城県精神保健福祉センター内)に置く。

(目的)
第3条 本会は、県民の精神的健康の保持、向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)精神保健思想の啓蒙普及
(2)精神保健に関する調査研究及び情報提供
(3)精神障害者の社会復帰の推進
(4)精神障害者家族会、断酒会、茨城県心を支える職親の会等関係団体との連絡協調
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の資格)
第5条 本会の会員の資格は、本会の目的に賛同する個人または団体とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は、解散したときは、退会したものとみなす。

(拠出金品の不返還)
第9条 退会した会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び事務局

(種類及び定数)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長             1人
(2)副会長            3人
(3)常務理事           3人
(4)理事(会長、副会長を含む。) 20人以内
(5)監事             2人
(6)評議員           20人以内
2 役員は総会において選任する。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の報酬)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
3 治生む理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 評議員は、評議員会を構成し、重要な事項を審議する。

(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期終了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員総数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職上義務違反及びその他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(名誉会長及び顧問)
第14条 本会に、必要により名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じる。

(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置き、会長がこれを任免する。
3 本会に機関紙編集委員会を置く。編集委員会の構成は、会長がこれを定める。

第4章 会議

(種別)
第16条 本会の会議は、総会、理事会及び評議員会の3種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 評議員会は、評議員をもって構成する。

(権能)
第18条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 評議員会は、会長の諮問に応じて、会長に対し、必要と認める事項について助言する。

(開催)
第19条 総会、理事会、評議員会は毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員総数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(召集)
第20条 会議は、会長が招集する。
2 会長は前条第2項第2号の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の日の15日前までに文書を持って通知しなければならない。

(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選任する。
2 理事会及び評議員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第22条 会議は、その会議を構成する会員、理事又は評議員の定数又は現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議事)
第23条 総会に議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため総会又は理事会若しくは評議員会に出席できない会員又は理事若しくは評議員は、あらかじめ通知された事項について書面を持って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議に日時及び場所
(2)会員の現在数又は理事評議員の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事(会長、副会長及び常務理事を含む)評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領、並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事評議員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費(会費の額は別に定める)
(3)負担金
(4)委託料
(5)寄付金品
(6)事業に伴う収入
(7)資産から生じる収入
(8)その他の収入

(資産の管理)
第27条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。

(経費の支弁)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第29条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第31条 この会則は、総会において、会員総数の4分の3以上の同意を得て、変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)
第32条 本会の解散は、総会の議決に基づくものとする。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会において会員又は4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第7章 雑則

(会則の変更)
第31条 この会則は、総会において、会員総数の4分の3以上の同意を得て、変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)
第32条 本会の解散は、総会の議決に基づくものとする。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会において会員又は4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

付則

1 この会則は、平成5年6月18日から施行する。
2 平成7年6月21日 一部改正。 第3章・第10条(3)及び第14条
3 平成8年6月25日 一部改正  第3章・第10条(4)